令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
※特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
(詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください)
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
※特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
(詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください)