紹介状・選定療養費について
紹介状をお持ちください
紹介受診重点医療機関について
当院は、外来機報告及び地域医療構想調整会議において、医療資源を重点的に活用する外来の実施状況から、神奈川県より「紹介受診重点医療機関」と判断され、令和6年4月1日付で公表されました。
「紹介受診重点医療機関」では、手術・処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備を必要とする外来などを行います。治療等が終了し病状が安定した患者さんは、地域のかかりつけ医療機関に紹介(逆紹介)させていただくことがあります。
地域のかかりつけ医療機関との連携・役割分担により、患者様は適切な検査や治療をよりスムーズに受けられるようになり、患者様の待ち時間短縮や勤務医の外来負担の軽減につながります。
選定療養費について
紹介受診重点医療機関では患者様から「選定療養費(特別の料金)」をご負担いただくことが義務付けられております。紹介状をお持ちでない場合は、令和6年10月1日(火)より、下記のとおり選定療養費をご負担いただきます(従来と金額が変更となります)。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※令和6年9月30日までは紹介状をお持ちでない場合、初診時の選定療養費として2,200円(税込)をお支払いいただいております。
紹介状を持たずに当院を初診で受診される場合、保険診療分とは別にご負担いただく費用
令和6年10月1日より7,700円(税込)
病状が安定し、当院担当医が「かかりつけ医」への紹介を申し出た後も、当院を受診される場合、保険診療分とは別にご負担いただく費用
令和6年10月1日より3,300円(税込)
「患者さまへ」ご協力のお願い
選定療養費・紹介状に関するQ&A
国の制度により、初診時に他の医療機関からの紹介状を持たずに、許可病床200床以上の紹介受診重点医療機関を受診する場合に、医療費とは別にご負担いただくことが義務づけられた費用です。
一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受けて、専門的な医療等を行う医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いたら地域の医療機関に戻っていただくことが重要です。
このため、国の制度により、外来機能の明確化・連携を進める観点から、一定規模以上の対象となる病院においては、紹介状を持たずに外来受診する患者様等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」をご負担いただくことが義務付けられています。
他の医療機関から紹介されている旨を確認するため、紹介状をご持参いただいていない場合は、原則、選定療養費がかかります。
紹介状がなくても診察は受けられますが、その場合は初診料とは別に、初診時選定療養費の7,700円(税込)をご負担いただくことになります。
紹介状は初診時の診察前に提示していただく必要がありますので、診察後に提示された場合は免除されません。後日お持ちいただいても、ご返金の対応は行っておりません。
保険証を忘れて受診される場合は保険証を持参されるまで一時的に自費扱いとなりますが、保健診療と同様の取り扱いとなりますので選定療養費のご負担をいただきます。
①次に該当される場合は対象外となります(選定療養費の免除)【初診・再診 共通】
- 救急の患者様
- 国の公費負担医療制度の受給対象者
- 地方単独の公費負担医療の受給者(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目しているものに限る)
- 無料低額診療事業実施医療機関における当該制度の対象者
- エイズ拠点病院におけるHIV患者様
②次に該当される場合は対象外となります(選定療養費の免除)【初診】
- 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する方
- 医科と歯科との間で院内紹介された方(当院は歯科はありません)
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
- 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する方
- 外来受診から継続して入院した方
- 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する方
- 治験協力者である方
- 災害により被害を受けた方
- 労働災害、公務災害、交通事故、による受診の方
- その他、保健医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた方
(急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合を除く)
③次に該当される場合は対象外となります(選定療養費の免除)【再診】
- 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診される方
- 外来受診から継続して入院した方
- 災害により被害を受けた方
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療による受診の方
- その他、保健医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた方
(急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合を除く)
初診とは、「新たな傷病に対する診療」を指し、国により主に次のいずれかに該当する方と定められています。
- ア. 当院を初めて受診する場合
- イ. 過去に当院を受診したことがあっても、その傷病に係る診療が終了している場合
- ウ. 当院での診療を任意で中止し、1か月以上経過した後に診療を受ける場合
診療科ごとに選定療養費をご負担いただきます(同日に3科受診以降は選定療養費はかかりません)。
当院は、急性期(病気やケガの発症から症状が安定するまでの期間)の治療や、高度な医療による治療を担当しています。紹介先(通院している)の医療機関の医師とご相談いただき、当院での治療もしくは検査等が必要と判断された場合には、これまでの経過等を記載した当院宛ての紹介状をご準備いただいたうえで受診をお願いします。
当院の医師の指示のもと、通院治療の場合は、お支払いいただく必要はありません。
症状が安定し、当院から他の医療機関にご紹介の後に、患者さんの希望で引き続き当院を受診する場合、受診の都度、3,300円(税込)をご負担いただくことになります。