患者の権利章典
患者の権利章典
当院を受診される皆様が、以下の権利を有することを確認し尊重いたします。
- 患者さんは年齢、性別、人種、国籍、宗教、性別違和や障害があることなどに関わらず、安全な環境で配慮、敬意、思いやりのあるケアを受ける権利があります。
- 患者さんは不適切な扱い、ネグレクト(無視、放置)や虐待の無い安全な環境で、人格や価値観などを尊重したケアを受ける権利があります。
- 患者さんは氏名で呼ばれる権利があり、また尊厳を保ち前向きな気持ちが持てる環境にいられる権利を持っています。
- 患者さんは担当の医師、看護師およびケアを提供している全ての医療チームメンバーの名前を知る権利があります。
- 患者さんは家族、もしくは自身で選択した人、及びかかりつけ医に迅速に病院へ入院したことを知らせる権利があります。
- 患者さんを訪問する人が患者さん、もしくは他の人の権利や安全、または健康を損なわない限りにおいて、患者さんは入院中に家族などの付き添いを感情面のサポートとして依頼する権利があります。また、いつでも面会を断る権利もあります。
- 患者さんは予期しない結果を含め、診断、考えられる予後、治療による利点とリスクについて医師から説明を受ける権利があります。またどのような非緊急処置でも始まる前に、患者さんには書面での十分な説明に基づく同意をする権利があります。
- 患者さんやその家族は、当院での診断・治療方法に関して、セカンドオピニオン(他の医療者の意見)を受ける権利があります。
- 患者さんはご自身の痛みの評価を受ける権利を持ち、痛みの治療に関する決定に関与する権利があります。
- 患者さんは医学的に必要のない如何なる形の身体拘束や隔離を受けることはありません。
- 患者さんはケアについての話し合い、検査、及び治療の過程で、プライバシーと機密性に十分な配慮がなされることを期待することができます。患者さんはどのような検査でも病院スタッフの案内を求めることができます。
- 患者さんは虐待やネグレクトが起こった場合に保護、擁護サービスを受ける権利があります。当院は相談窓口や支援機関についての情報を提供いたします。
- 患者さん、その家族や許可を得た友人らは、提供されたケア、治療についての決定に参加する権利があります。また、法律で認められている範囲内で治療を断る権利があります。その場合には、医学的にどのような結果になるか説明を受ける権利があります。患者さんが主治医の助言に反して病院を去った場合には、発生しうる医学的結果の責任を病院や医師が負うことはありません。
- 患者さんは研究途上にある医療(臨床研究等)に関し、その目的、危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで参加することを決める権利があります。また、何の不利益を受けること無くいつでも参加を取りやめることができます。
- 患者さんは理解しやすい言葉と方法で、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。必要な方には手話や外国語の通訳を手配するようにします。与えられた情報は、患者さんの年齢、理解、及び言語に適するように努めます。もし、患者さんが視覚、音声、聴覚及びその他の障壁がある場合は、医療のニーズが満たされていることを保障するために追加援助が受けられます。
- 患者さんは事前指示書(患者さんの終末期医療に対する事前の意思表示書)を作り、自分の意思を表明することができます。患者さんが治療についての決断をすることができない時には、患者さんに代わって決断する人を選出することができます。
- 患者さんは退院計画に関わる権利があります。退院、他院への転院、または別のレベルの施設への移動が考慮される場合には迅速にお知らせいたします。退院に向けての生活環境の支援や必要な経過観察についても情報を受けることができます。
- 患者さんは医療費とその公的援助に関する情報を受ける権利があります。
- 患者さんのケアに関するすべての情報や記録は、法律で開示が求められない限り機密にされます。
- 患者さんはご自身の診療録に記載された情報の開示を請求し、健康状態について十分な情報を得る権利があります。
- 患者さんは身元確認、診断、記録、治療以外の院内・院外の使用目的のために作成された記録・写真・フィルムや画像に関する使用要求に対して、同意を与える権利あるいは拒否する権利があります。相応の期間内に、そのアイテムが使用される前に同意を撤回する権利もあります。
- 患者さんやその家族は、治療に関連する倫理的問題が生じた場合には、「患者相談窓口」で相談することができます。
- 患者さんは宗教的なサービスを受ける権利があります。(ご自身が信仰する宗教の聖職者による支援も含みます)
- 患者さんは現在受けているケアについて懸念を表明する権利があります。もし問題や苦情がある場合には、主治医、看護師長または部署長と話をすることができます。
子ども患者の権利章典
「子どもの権利条約」のなかで、基本となっているのは「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」の四つです。
湘南藤沢徳洲会病院では、それらを踏まえた医療を行なっていきます。
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あなたは、ひとりの人として大切にされます
(こどもの基本的人権の保障) -
あなたは、病院でもできる限り家族と過ごすことができます
(家族関係が守られる権利・親と引き離されない権利) -
あなたは、病院にいても遊んだり、勉強したりすることができます
(遊ぶ権利・教育を受ける権利) -
あなたは、病気のことや病気を治していく方法についてわかりやすい説明を受けることができます。そして、自分の思いや考えを家族や病院の人に伝えることができます
(知る権利・意思表明の権利) -
あなたは、病気の治し方や薬が効くかどうかなどの研究への協力を頼まれたときには、十分な説明を受けて、協力するかどうかを自分で決めることができます。やめたくなれば、いつでもそれをやめることができます
(意思表明の権利) -
あなたは、あなたにとっていちばんよいと思われる治療を受けることができます。
病院の人たちとあなたの家族は、あなたの病気や治療に伴う痛みや苦しみをできる限り少なくする努力をします
(最善の医療を受ける権利) -
あなたが他の人に知られたくないことは守られます
(秘密を守られる権利)
守ってほしいこと(湘南藤沢徳洲会病院)
- あなたの病気がよくなるように、あなたのからだや気持ちのことをできるだけくわしく病院の人たちに伝えるようにしてください。
- あなたとみんなが気持ちよく過ごすために、病院の約束を守ってください。
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
18歳未満の児童(子ども)の権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めている。
前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定している。1989年の第44回国連総会で採択、1990年に発効。日本は1994年に批准した。
子供の権利:子供の権利条約(18歳未満) | |||
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生きる権利 | 育つ権利 | 守られる権利 | 参加する権利 |
すべての子どもの命が守られること | もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること | 暴力や搾取、有害な労働などから守られること | 自由に意見を表したり、団体を作ったりできること |
生きる権利 | すべての子どもの命が守られること | ||
育つ権利 | もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること | ||
守られる権利 | 暴力や搾取、有害な労働などから守られること | ||
参加する権利 | 自由に意見を表したり、団体を作ったりできること |