医療安全管理体制

医療安全管理体制について

厚生労働省の医療安全施策として、各病院に医療安全管理体制を取ることが義務付けられています。医療法第6条の12、および医療法施行規則第1条の11により、病院等の管理者は安全管理のための体制を確保しなければならない、そしてその内容として、次のことが挙げられています。

  • 安全管理のための指針の整備
  • 医療安全管理委員会を設置し、安全管理のための業務を行うこと
  • 医療に係る安全管理のための職員研修の実施
  • 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずる

当院では、この医療法に基付き、病院長のもとに医療安全管理室を設置し、医療安全管理委員会での原因分析や再発防止に向けた策定を行っています。
以下に、当院の安全管理体制と安全管理のための指針を提示します。

令和4年4月 医療安全管理指針